1月最終日①.
おはようございます。
1月31日、明日から2月ですね。
つい先日、お正月を迎えたばかりだと思っていたのに・・・
毎日毎日が過ぎる時間が早くて、ただただ、驚きます。
置いてきぼりにならないようにせねば!!
今朝の中日新聞サンデー版に、マンションの老朽化に関して取り上げられていたので、
ご紹介したいと思います。
記憶にも新しいマンションの杭打ち偽装問題を機に、老朽化マンションの耐震改修や建て替えの問題
がクローズアップされてきました。
全国にある分譲マンションの戸数は613戸。
そのうち、旧耐震基準※①の、マンション戸数は91万1900戸。
(国土交通省「建築着工統計」から推計した数は約106戸。この数字は都道府県ごとの推計
ではないため、総務省 住宅・土地統計調査(2013年)より、分譲マンション戸数を推計。
このため、数字に若干の違いが生じた)
※① 旧耐震基準とは・・・中規模地震(震度5強程度)では建物がほとんど倒壊しないものの
大規模地震(震度6強~7程度)については検証されていない。
1月17日の記事でもご紹介した、阪神大震災、3月9日に起きた東日本大震災などで、
住宅の耐震性が問われました。
地震大国である日本に住んでいる以上、いつ起こるか分からない地震。
特に、この東海地区で起こるかも!?との話題もありました。
阪神淡路大震災で旧耐震のマンションが多く倒壊したことにより、“旧耐震”“新耐震”基準との
言葉はマンション購入の時に、見るポイントになったのではないでしょうか。
では、新耐震基準とは・・・大規模地震で、ある程度の被害はあるものの倒壊(崩壊)して人命に危害を
及ぼすことのない程度の性能をもつ。
“旧耐震基準”マンションは、どれくらいあるのでしょうか?
まず、この東海地区でも、愛知県:4万4200戸。東京都:25万1300戸、大阪府:12万8700戸。
国土交通省の調査によると、旧耐震基準マンション約58%が耐震診断を実施してません。
要因としての大半が、耐震診断して耐震改修を行う予算がないと経済的な問題を挙げている。
そこで、再生・対策として、『建て替え』『改修』『敷地売却制度』などがあげられます。
『建て替え』では立地上の問題や、高齢化する住民から建て替え費用を捻出することが難しいなどが
実情です。
『改修』に関しては、耐震改修促進法:旧耐震基準マンションの耐震改修を促進させる法律。
この法律に基づき、2013年から住人の4分の3から過半数の賛成で行えるようになりました。
『敷地売却』については、2014年にマンションの建て替え円滑法が改正され、敷地売却制度が創設。
2014年以前は、区分所有者全員の合意が必要だったが、耐震性が不足していると認定されたマンション
では、住人の5分の4以上の賛成で売却できるようになりました。
以上のことから、国が耐震基準の変更を含め、国の責任もあることから、国が幾らかの費用は負担すべきでは
ないでしょうか。
と、日曜日の朝に、初めて!?こんなに真面目な文章をココに書いた気がします(・.・;)
食べログばかりじゃないですよ?
1月最終日②へ続きます!!
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